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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第18条

横断面の面積の算定については、第十三条から第十五条までの規定を準用する。 この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは、「船体付加部」と読み替えるものとする。