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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第14条

横断面の面積の算定に当たつては、当該横断面を分深点ごとに水平に区分し、各区分した面(次条において「部分横断面」という。)の面積を算定し、これらを合算するものとする。

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なし