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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第54条(船体付加部の型排水容積の算定方法)

船体付加部の型排水容積の算定方法については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。 この場合において、第十六条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十七条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。 2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条第一項までの規定を準用する。 この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。