船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第40条(貨物積載場所の合計容積の算定方法) 貨物積載場所の合計容積の算定に当たつては、貨物積載場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。