船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号
第19条(船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)
船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第十一条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。 0.65×L×B×{Dm+(2/3)C+(1/3)(Ds-Dm)} この場合において、 Lは、測度長(第三条の規定により上甲板とみなされたもの(以下単に「第三条の上甲板」という。)に階段部を有する船舶にあつては、第三条の上甲板の暴露部の最下段の部分及び第三条の上甲板の上段の部分に平行に延長した部分(以下「区分甲板」という。)の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいい、その他の船舶にあつては、上甲板の下面において、船首材の前面から船尾外板の後面までの水平距離をいう。以下この条において同じ。) Bは、上甲板下の船側外板の外面間の最大の幅(以下単に「最大の幅」という。)。ただし、帆船であつて、その測度長の前端から後方に測度長の二十五パーセント離れた位置及び七十五パーセント離れた位置におけるそれぞれの最大の幅の合計値が、船体の最広部の位置における最大の幅に一・五を乗じて得た値以下になるものについては、これらの位置における最大の幅を相加平均した値とする。 Dmは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から船側における上甲板の下面までの垂直距離 Cは、測度長の中央におけるキャンバー Dsは、測度長の中央において、キールの下面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)から測度長の前後両端を結んだ線までの垂直距離
2 測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。