船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第31条(除外場所の合計容積の算定方法) 除外場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物における除外場所についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。