船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号
第55条(付加物の排水容積の算定方法)
付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。 この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
2 喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。 この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。