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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第47条(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)

法第六条第三項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、当該変更によつて閉囲場所、貨物積載場所又は除外場所の容積に変更を生じないものとする。