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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第59条(国際トン数証書の交付の申請等)

法第八条第二項の規定により国際トン数証書の交付(以下単に「交付」という。)を受けようとする船舶所有者は、第一号様式による国際トン数証書交付申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)又は運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものをいう。以下同じ。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 一般配置図 二 中央横断面図 三 鋼材配置図 四 船体線図 五 上部構造図 3 地方運輸局長等は、交付のため必要があると認める場合は、前項に規定する図面のほか、必要な書類の提出を求めることができる。