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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第62条(国際トン数証書の書換えの申請等)

法第八条第三項の規定により国際トン数証書の書換え(以下単に「書換え」という。)を受けようとする船舶所有者は、第二号様式による国際トン数証書書換え申請書を当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更であるときは、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長等)に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、国際総トン数又は純トン数の変更以外の変更に係る書換えの場合にあつては、第一号に掲げる書類とする。 一 現に有する国際トン数証書 二 一般配置図 三 中央横断面図 四 当該変更に係る部分の構造及び配置を示す図面 3 第五十九条第三項の規定は、国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えの場合について準用する。