船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第68条(国際トン数確認書) 第五十九条から前条までの規定は、国際トン数確認書について準用する。 この場合において、第五十九条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項並びに第六十四条から前条までの規定中「国際トン数証書」とあるのは、「国際トン数確認書」と読み替えるものとする。