船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号 第49条(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物) 法第七条第二項の国土交通省令で定める物は、次に掲げる物とする。 一 燃料 二 潤滑油 三 バラスト水 四 タンク内の清水及びボイラ水 五 消耗貯蔵品 六 旅客及び乗組員の手回品