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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則昭和五十六年運輸省令第四十七号

第51条(軽荷重量)

人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。 V′D×(1/1,000)×ρ′ この場合において、 V′Dは、軽荷状態における船舶の排水容積(立方メートル) ρ′は、水又は海水の密度(キログラム毎立方メートル)

この条文を準用・引用する条文 0

なし