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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令昭和五十六年運輸省令第四十八号

第1条(著しい運航回数の減少)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第一条第一号の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第十一条第一項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の三十パーセント以上の減少とする。

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なし