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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令昭和五十六年政令第三百十六号

第1条(軽微な事業規模の縮小等の範囲)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める軽微な事業規模の縮小等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 一般旅客定期航路事業の事業規模の縮小等(当該事業の廃止を除く。)のうち、不要となる船舶が生じないものであり、かつ、国土交通省令で定める著しい運航回数の減少が生じないもの 二 関連事業の事業規模の縮小等