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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令昭和五十六年労働省令第三十八号

第3条(手帳の発給等)

公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十六条第一項若しくは第二項又は第一条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。