本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令昭和五十六年労働省令第三十八号
第8条(権限の委任)
法第五条第六項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限のうち、第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄都道府県労働局」という。)の長に委任する。 一 一般旅客定期航路事業に関する権限(当該事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもつて営むもの及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内に存するものを除く。)の事業規模の縮小等の計画及びその実施により残存する事業の整備に関する事項について、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項、第十六条第一項(事業の廃止の許可に係る部分に限る。)又は第十八条第一項若しくは第二項に規定する免許、許可又は認可の申請が必要とされる場合を除く。) 二 関連事業に関する権限
2 前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限のうち、同項第一号に掲げるものにあつては当該事業に係る航路の拠点、同項第二号に掲げるものにあつては当該事業に係る主たる営業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に委任する。
3 法第八条第二項及び法第九条に規定する厚生労働大臣の権限は、管轄都道府県労働局の長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 前項の規定により管轄都道府県労働局の長に委任された権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。