高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号 第23条(特定健康診査の結果の通知) 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。 第二十六条第二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。