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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第44条(督促及び滞納処分)

支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。 この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。

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なし