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高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年法律第八十号
第124条
(準用)
第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
この条文が引く先
5
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第41条
(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金等の額の特例)
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第43条
(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第44条
(督促及び滞納処分)
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第45条
(延滞金)
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第46条
(納付の猶予)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第165条
(事務の区分)
引用
法人税法施行令
第5条
(収益事業の範囲)
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