高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号
第45条(延滞金)
前条第一項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。 ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。 ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 一 督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。 二 延滞金の額が百円未満であるとき。 三 前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 四 前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。