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高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年法律第八十号
第127条
(国民健康保険法の準用)
国民健康保険法第八十八条から第九十条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。
この条文が引く先
3
準用
国民健康保険法
第88条
(審査委員会の組織)
準用
国民健康保険法
第89条
(審査委員会の権限)
準用
国民健康保険法
第90条
(省令への委任)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第165条
(事務の区分)
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