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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第90条
(省令への委任)
この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律
第127条
(国民健康保険法の準用)
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