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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第132条(国及び地方公共団体の措置)

国及び地方公共団体は、前条の規定により国保連合会及び指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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なし