深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号 第3条(行為の効力の承継) この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第四条第一項の許可の申請をした者(以下「申請人」という。)又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。