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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第4条(深海底鉱業の許可)

深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 深海底鉱業暫定措置法 第11条 (欠格条項) 準用 深海底鉱業暫定措置法施行規則 第8条 (申請の区域の変更) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第3条 (行為の効力の承継) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第6条 (共同申請) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第12条 (許可の基準) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第13条 (許可証) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第14条 (深海底鉱区等の変更) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第16条 (共同深海底鉱業者) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第17条 (採鉱申請命令) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第20条 (許可の取消し等) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第22条 (事業の実施) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第23条 引用 深海底鉱業暫定措置法 第26条 (許可についての現状等の公開) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第27条 (賠償義務) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第30条 (確認及び調査) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第31条 (通知) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第34条 (手数料) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第39条 (鉱山保安法の準用) 引用 深海底鉱業暫定措置法 第44条 引用 深海底鉱業暫定措置法施行規則 第6条 (深海底鉱業の許可の申請) 引用 深海底鉱業暫定措置法施行規則 第11条 (許可の基準) 引用 深海底鉱業暫定措置法施行規則 第12条 (深海底鉱区等の変更の許可の申請)