深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号 第4条(深海底鉱業の許可) 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。