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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第23条

深海底鉱業者は、第四条第一項の許可を受けた日から六月以内にその事業に着手しなければならない。 2 経済産業大臣は、深海底鉱業者の申請により、やむを得ない事由により前項の期限までにその事業に着手することができないと認めるときは、その期限を延長することができる。 3 深海底鉱業者は、引き続き六月以上その事業を休止してはならない。 ただし、やむを得ない事由により引き続き六月以上その事業を休止する場合において、期間を定めて経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。