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深海底鉱業暫定措置法施行規則昭和五十七年通商産業省令第三十四号

第8条(申請の区域の変更)

法第七条の規定により法第五条第一項第三号及び第四号の事項を変更しようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 新旧申請の区域の関係を明示した図面 二 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書(当該事項の変更に伴い事業計画を変更する場合に限る。) 三 前二号に掲げるもののほか、様式第二による鉱床説明書(法第四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。) 3 第六条第四項の規定は、第一項の申請書に準用する。