深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号 第13条(許可証) 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 事業の区分 二 許可の年月日及び許可の番号 三 氏名又は名称及び住所 四 深海底鉱業を行う期間 五 探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置 六 深海底鉱区の面積