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深海底鉱業暫定措置法
昭和五十七年法律第六十四号
第15条
(氏名等の変更)
深海底鉱業者は、第十三条第二項第三号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
1
引用
深海底鉱業暫定措置法
第13条
(許可証)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
深海底鉱業暫定措置法
第39条
(鉱山保安法の準用)
引用
深海底鉱業暫定措置法施行規則
第13条
(氏名等の変更)
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