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深海底鉱業暫定措置法
昭和五十七年法律第六十四号
第22条
(事業の実施)
深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。
この条文が引く先
2
引用
深海底鉱業暫定措置法
第4条
(深海底鉱業の許可)
引用
深海底鉱業暫定措置法
第14条
(深海底鉱区等の変更)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
深海底鉱業暫定措置法
第20条
(許可の取消し等)
引用
深海底鉱業暫定措置法
第39条
(鉱山保安法の準用)
引用
深海底鉱業暫定措置法
第44条
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