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深海底鉱業暫定措置法施行規則昭和五十七年通商産業省令第三十四号

第11条(許可の基準)

法第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。 区分 探査又は採鉱を行う区域の面積 深海底鉱業を行う期間 採鉱に着手する時期 マンガン団塊 探査を行う区域にあつては十五万平方キロメートル(既に法第四条第一項の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る深海底鉱区と併せて十五万平方キロメートル)以下、採鉱を行う区域にあつては七万五千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以内、採鉱にあつては二十年以内。ただし、法第十四条第一項の規定に基づき、深海底鉱業を行う期間の変更の許可を受けた場合にあつては、当該変更後の期間以内。 昭和六十三年一月一日以降であつて、経済産業大臣が告示で定める日以降 コバルトリツチクラスト 探査を行う区域にあつては三千平方キロメートル(既に法第四条第一項の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る深海底鉱区と併せて三千平方キロメートル)以下、採鉱を行う区域にあつては一千平方キロメートル以下 探査にあつては十五年以内、採鉱にあつては二十年以内。ただし、法第十四条第一項の規定に基づき、深海底鉱業を行う期間の変更の許可を受けた場合にあつては、当該変更後の期間以内。 平成二十六年一月一日以降であつて、経済産業大臣が告示で定める日以降