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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第26条(許可についての現状等の公開)

経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請等に資するため、深海底鉱業に関しこれらの規定によりした許可についての現状その他必要な事項を記載した書面を作成し、公衆の閲覧に供しなければならない。

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なし