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深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号

第24条(施業案)

深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。

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なし