深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号 第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者 二 第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者 三 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者