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協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号

第6条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第七条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第六条の七(第一号、第三号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知 二 準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による解散命令 三 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示