協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号 第7条(権限の委任) 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。