地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の38条(難病の患者に対する医療等に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する難病の患者に対する医療等に関する事務は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三十二条第一項の規定による同項に規定する難病対策地域協議会の設置に関する事務を除く。)とする。 この場合においては、第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 指定都市の市長は、前項の規定により難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合には、同条第三項の規定による意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
3 第一項の場合においては、難病の患者に対する医療等に関する法律第十一条第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは、「指定都市の区域外」とする。