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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の2条(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)

銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 四 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第五項第五号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面 五 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 六 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面 七 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面 八 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面 九 その他第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 2 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第二号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面 三 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面 四 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面 五 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 3 金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。 一 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 二 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。 三 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。 ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。 イ 所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者 ロ イに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者 ハ 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者 ニ 第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者 4 法第五十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。 一 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる外国銀行 イ 銀行の子法人等である外国銀行 ロ 銀行を子法人等とする外国銀行 ハ 銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。) ニ 銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。) 二 外国銀行支店 次に掲げる外国銀行 イ 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所 ロ 外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行 ハ 外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行 ニ 外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。) 5 銀行は、法第五十二条の二第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 所属外国銀行の商号を記載した書面 三 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面 四 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 五 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面 六 所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 七 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面 八 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面 九 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面 十 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面 十一 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面 十二 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 6 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 二 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。 三 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。 四 第三項第三号に掲げる基準

この条文を準用・引用する条文 22

準用 銀行法施行規則 第34の2の10条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第34の2の11条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の2の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 銀行法施行規則 第34の2の15条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第34の2の16条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の2の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の2の26の3条 (法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 引用 銀行法施行規則 第7条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の3条 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の4条 (外国銀行代理業務の内容及び方法) 引用 銀行法施行規則 第34の2の7条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の2の9条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 銀行法施行規則 第34の2の17条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第34の2の18条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 銀行法施行規則 第34の2の21条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 銀行法施行規則 第34の2の23条 (契約締結前の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の2の27条 (契約締結時の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の2の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の2の30の2条 (禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の2の40条 (他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供) 引用 銀行法施行規則 第35条 (届出事項)