HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の2の16条(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。 2 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし