地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第178の5条 第百七十八条の三第二項及び同条第三項において準用する第百七十八条の二第三項第二十号に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行令第一章(第十五条第一項第一号及び第二項並びに第十七条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同令第十五条第一項第五号中「若しくは特定意見聴取、法」とあるのは、「、法」と読み替えるものとする。