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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第178の3条

地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(以下この条において「審査の申立て等」という。)についての同法第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法(第九条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) 自治紛争処理委員 第十三条第一項及び第二項 審理員 自治紛争処理委員 第二十五条第七項 審理員 自治紛争処理委員 第四十条 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条 第二十八条 審理員 自治紛争処理委員 第二十九条第一項 審理員 自治紛争処理委員 指名された 任命された 第二十九条第二項及び第五項 審理員 自治紛争処理委員 第三十条第一項 前条第五項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前条第五項 審理員 自治紛争処理委員 第三十条第二項 第四十条 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条 審理員 自治紛争処理委員 第三十条第三項 審理員 自治紛争処理委員 第三十一条第一項 審理員 自治紛争処理委員 第四十一条第二項第二号 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第二項第二号 第三十一条第二項 前項本文 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項本文 審理員 自治紛争処理委員 第三十一条第三項から第五項まで 審理員 自治紛争処理委員 第三十二条第三項 前二項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項 審理員 自治紛争処理委員 第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項 審理員 自治紛争処理委員 第三十五条第二項 審理員 自治紛争処理委員 前項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 第三十六条 審理員 自治紛争処理委員 第三十七条第一項 審理員 自治紛争処理委員 第三十一条 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十一条 第三十七条第二項 審理員 自治紛争処理委員 前項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 第三十七条第三項 審理員 自治紛争処理委員 前二項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項 第三十一条 同条第一項において準用する第三十一条 第四十一条第一項 同項において準用する第四十一条第一項 第三十八条第一項 第四十一条第一項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項 審理員 自治紛争処理委員 第二十九条第四項各号 同法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第四項各号 第三十二条第一項 同法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第一項 次項 同法第二百五十八条第一項において準用する次項 第三十八条第二項 審理員 自治紛争処理委員 前項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 同項 同条第一項において準用する前項 第三十八条第三項 審理員 自治紛争処理委員 第一項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一項 第三十八条第五項 審理員 自治紛争処理委員 前項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 第四十条及び第四十一条第一項 審理員 自治紛争処理委員 第四十一条第二項 前項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 審理員 自治紛争処理委員 第四十一条第二項第一号 第二十九条第二項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第二項 第三十条第一項後段 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第一項後段 第三十条第二項後段 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第二項後段 第三十二条第三項 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第三項 第三十三条前段 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十三条前段 第四十一条第三項 審理員が 自治紛争処理委員が地方自治法第二百五十八条第一項において準用する 次条第一項 同条第一項において準用する次条第一項 審理員意見書 自治紛争処理委員意見書 同条第二項及び第四十三条第二項 同法第二百五十八条第一項において準用する次条第二項 第四十二条 審理員は 自治紛争処理委員は 審理員意見書 自治紛争処理委員意見書 第四十四条 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) 自治紛争処理委員意見書が提出されたとき 第五十条第一項第四号 第一号 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一号 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 自治紛争処理委員意見書 第五十条第二項 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する 審理員意見書 自治紛争処理委員意見書 審査の申立て等については、第百七十八条の五において準用する行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、第百七十八条の五において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項 審理員 自治紛争処理委員 指名されている 任命されている 第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項 審理員 自治紛争処理委員 第十六条 審理員は 自治紛争処理委員は 審理員意見書 自治紛争処理委員意見書 審査の申立て等に関しては、前条第三項(第十六号を除く。)の規定を準用する。