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調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令昭和五十七年労働省令第三十六号

第2条(試験の免除措置の特例)

次の表の上欄に掲げる者は、職業能力開発促進法施行規則第六十五条第六項の規定にかかわらず、調理に係る技能検定については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 調理に係る技能検定において実技試験に合格した者 実技試験の全部(技能検定を受ける者(以下「受検者」という。)が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 調理に係る技能検定において学科試験に合格した者 学科試験の全部 調理に相当する職業能力開発促進法施行規則第三十七条第一項に規定する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験の全部 調理に相当する専門課程の高度職業訓練又は普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる法第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の技能の照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十二条第一項の技能の照査を含む。)に合格した者 学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 実技試験の全部(受検者が厚生労働大臣が別に定める試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 学科試験の全部

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なし