職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第65条(試験の免除)
次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 特級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部 特級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部 当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有する者 特級の技能検定の学科試験の全部
2 次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部 一級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の実技試験の全部(一級の技能検定を受ける者(以下「一級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 一級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部(一級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 一級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者 一級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有する者 一級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 一級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の学科試験の全部
3 次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級又は二級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部 一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の実技試験の全部(二級の技能検定を受ける者(以下「二級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部(二級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 二級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 二級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 二級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の学科試験の全部
4 次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級、二級又は三級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部 一級、二級又は三級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の実技試験の全部(三級の技能検定を受ける者(以下「三級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 一級、二級又は三級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部(三級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 三級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 三級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 三級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の学科試験の全部
5 次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 一級、二級、三級又は基礎級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部 一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の実技試験の全部 一級、二級、三級又は基礎級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 基礎級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 基礎級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 基礎級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の実技試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎級の技能検定の学科試験の全部
6 次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。 免除を受けることができる者 免除の範囲 単一等級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部 単一等級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下「単一等級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 単一等級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) 当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 単一等級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部 当該検定職種に相当する応用課程又は特定応用課程及び特定専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 単一等級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、一年)以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第三号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 単一等級の技能検定の学科試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部 厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部