労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号
第152の13条(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一 当該日 二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百五十二条の十四の二において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める日は、金庫が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。