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労働金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号

第152の18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第七条の五第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該金庫又は当該労働金庫代理業者の所属労働金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

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なし