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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第7の5条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約(法第九十四条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項