技術士法昭和五十八年法律第二十五号 第4条(技術士試験の種類) 技術士試験は、これを分けて第一次試験及び第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門(以下「技術部門」という。)ごとに行う。 2 第一次試験に合格した者は、技術士補となる資格を有する。 3 第二次試験に合格した者は、技術士となる資格を有する。