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水道法施行規則昭和三十二年厚生省令第四十五号

第14条(水道技術管理者の資格)

令第七条第一項第四号の規定により同項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 一 令第五条第一項第一号、第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道事業、給水人口が五万人以下である水道事業及び一日最大給水量が二万五千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道(以下この条において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第五号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 二 外国の学校において、令第七条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 三 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者 四 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、一年(簡易水道等の場合は、六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 五 建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であつて、三年(簡易水道等の場合は、一年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者