水道法施行令昭和三十二年政令第三百三十六号
第7条(水道技術管理者の資格)
法第十九条第三項(法第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については三年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については五年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 二 第五条第一項第一号、第三号又は第五号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同項第三号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については六年以上、同項第五号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 三 十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 四 国土交通省令・環境省令の定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
2 簡易水道等又は一日最大給水量が一万立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「三年以上」とあるのは「一年六月以上」と、「五年以上」とあるのは「二年六月以上」と、「七年以上」とあるのは「三年六月以上」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。